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勤務時間外の強制研修の手当てが出ない!薬剤師の職場の問題

休日や残業時間の強制研修に手当てが出ない!

薬剤師を取り巻く環境は日々新しい情報が出てくるため、常に新しい情報や知識を収集し身につけていく必要があります。

 

そのため、従業員である職場の薬剤師に研修会や勉強会の参加を義務として強制している薬局や病院もあるようです。

 

研修会や勉強会が就業時間内に開催されていれば問題ありませんが、就業時間後や休日に開催されているにもかかわらず、研修時間に対して手当などが発生しない職場も存在します。

 

このような職場の対応に疑問を感じている薬剤師さんも少なくありません。

 

時間外の研修へ強制的に参加させることは問題ないのでしょうか?

 

 

調剤薬局や医療機関で働く薬剤師には研修が義務付けられている

 

全ての医療機関、調剤薬局では年2回の医療安全管理研修が義務付けられています。

 

また、2014年11月に施行された医薬品医療機器等法(旧薬事法)では、次のような条文が追加され薬剤師に医薬品の知識の理解を深めるよう求められています。

 

(医薬関係者の責務)
第一条の五
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品等の有効性及び安全性その他これらの適正な使用に関する知識と理解を深めるとともに、これらの使用の対象者(動物への使用にあつては、その所有者又は管理者。第六十八条の四、第六十八条の七第三項及び第四項、第六十八条の二十一並びに第六十八条の二十二第三項及び第四項において同じ。)及びこれらを購入し、又は譲り受けようとする者に対し、これらの適正な使用に関する事項に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。

 

つまり、薬剤師などの医療従事者は雇用主から強制されなくとも、研修会や勉強会に積極的に参加して知識を深めるということが必要とされています。

 

 

参加が強制の研修で手当てが出ないのは違法?

 

薬剤師が研修を受ける必要があることは理解できますが、この研修を受けている時間が労働時間にあたるかどうかがポイントとなります。

 

「労働時間」かどうかの判断は、「労働者が雇用主の指導監督のもとにあるかどうか」です。

 

つまり、雇用主からの強制であれば、研修への参加も「労働時間」とみなされ、労働基準法で定められた労働時間(8時間)を超えている場合であれば、雇用主は時間外労働手当などを支払わなければいけません。

 

研修会への参加が薬剤師の任意の参加であれば時間外労働手当などを支給する必要はありません。

 

時間外の強制的な研修なのに、残業代や手当が出ない場合は、労働基準法違反になる可能性がありますので、そのような職場は要注意です。

 

 

当てはまるかも…と心当たりがある人は

 

「今働いている職場がそれに当てはまるかも…」と気になる場合は、専門家に聞いてみることをおすすめします。

 

とは言っても弁護士さん等に相談するのはお金もかかりますしハードルが高く躊躇すると思いますので、薬剤師転職サイトのコンサルタントなど薬剤師の職場事情に詳しい人に他の職場の研修事情について聞いてみてはどうでしょうか?

 

転職サイトのコンサルタントは、サポートをした薬剤師から多くの調剤薬局や病院の情報を集めており、薬剤師が働く職場環境の現状について詳しく教えてもらえます。

 

今の職場で当たり前に行われている無給の時間外研修会も、他の薬局であれば十分な手当てが支給されているかもしれません。

 

もし、働いている職場があまりにも酷い労働環境の場合は、転職することを考えるのもの一つの方法です。

 

ブラックな会社で働いていても失うばかりでプラスになることはありませんので、そのような職場は一刻も早く離れることをおすすめします。

 

転職サイトのコンサルタントへの相談は完全無料ですので、まずは転職のプロからあなたの職場の労働条件について客観的な意見を聞いてみましょう!

 

⇒時間外の強制研修について相談したい人はコチラ

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